大阪学院大学校友会四国支部

校友会概要(沿革・運営・本会の活動)

大阪学院大学校友会は、大阪学院大学・大阪学院短期大学・大阪学院大学大学院・大阪学院大学通信教育部の卒業生、修了生の同窓会です。
 会員相互の親睦を図り、母校の発展に貢献することを目的に、昭和63年に発足し、現在は82,000人を超える会員が全国で活躍しています。

大阪学院大学校友会四国支部会則

大阪学院大学校友会四国支部会則

( 名 称 )
第1条 この支部を、大阪学院大学校友会四国支部(以下「本支部」という)と称する。
( 目 的 )
第2条 本支部は、会員相互の交誼を厚くし、母校大阪学院大学の隆盛を図ることを目的とする。
( 事 業 )
第3条 本支部は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 母校大阪学院大学および校友会への協力
(2)支部会員の懇親および慶弔ならびに教養のための事業
※ただし慶弔費は会員本人
(3)その他本支部の目的を達成するため必要な事業
( 事 務 所 )
第4条 本支部事務所は、支部長 宅におく。
(会員の資格)
第5条 本支部会員資格は、母校大阪学院大学を卒業し、高知県、愛媛県、香川県、徳島県内に住所、事業所または職場を有するものを原則とする。
( 役 員 )
第6条 本支部に、次の役員をおく。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)幹事長 若干名
(4)幹 事 若干名
(5)会 計 1名(支部長と同県もしくは隣県に置く,)
(6)監査役 1名
(7)支部相談役 若干名(置くことができる)
(役員選出)
第7条 支部長・副支部長・幹事長・幹事・会計・監査役・相談役は、支部役員会で推薦し、総会において選出する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
1.支部長は、会務を統轄し、総会ならびに支部役員会を招集し議長となる。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障あるときはこれを代行する。
3.幹事長は、本支部の日常会務を執行する。
4.会計は、本支部の会計事務を執行する。
5.幹事は、本支部の業務運営を円滑にするため、支部会員相互の連絡にあたるもの
とする。
6.監査役は、本支部の会計を監査し、総会に結果を報告しなければならない。
7.相談役は、本支部の運営に関し、支部長の諮問に応ずるものとする。

(役員の任期)
第9条 本支部の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
( 総 会 )
第10条 本支部の総会は毎年1回開催する。ただし支部役員会において必要と認めたときは、随時開催することができる。
( 召 集 )
第11条 総会は支部長が召集する。
( 議 長 )
第12条 総会の議長は、支部長もしくは支部長の指名した者とする。
(総会の審議事項)
第13条 次の事項は本支部の総会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、3~5項については事前に本部の了承を得るものとする。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員改選
(4) 会則の改正
(5) その他必要な事項
( 議 決 )
第14条 本支部の総会の決議は出席会員の過半数でこれを決める。可否同数の時は議長がこれを決める。
( 役 員 会 )
第15条 本支部の支部役員は、支部長・副支部長・幹事長・幹事・会計によって構成し、支部運営に必要とする重要事項を審議し、議決等については前条に準ずる。
( 資 金 )
第16条 本支部の経費は、会費および寄付金、その他の収入をもってこれに充当する。

(会計年度)
第17条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもつて終わる。

附 則
1.本会則に定めなき事項は、大阪学院大学校友会会則を準用する。
2.本支部会則は、平成26年9月28日より施行する。
3.本支部会則は、平成29年7月23日一部改正する。
. 本支部会則は、令和04年4月01日一部改正する。

総会資料

収支決算報告書

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